江戸川区カヌー協会規約

江戸川区カヌー協会規約

江戸川区カヌー協会規約

<名称及び事務局>   

第1条    本会は「江戸川区カヌー協会」と称する。

第2条  本会の事務局は江戸川区内に置く。

<目的及び事業>   

第3条 本会は、江戸川区におけるカヌースポーツの普及発展並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
2  本会は、区内アマチュアカヌー団体を統括する唯一の団体であり、江戸川区体育会にカヌー団体として加盟する唯一の組織とする。

第4条 本会は目的を達成するため、次の事業を行う。

1 カヌーの普及・発展のための教室実施や地域活動および環境活動事業
2 会員の技術向上および安全確保のための講習会実施等の事業
3 カヌー競技者の発掘および支援事業
4 区民大会の開催等、各種大会の支援に関する事業
5 その他必要と認めた事業

<会員及び役員>     

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

一般会員 18歳以上(高校生含まず)であり、第3条および第4条の目的および事業に賛同する区内在住・在学・在勤を有する者、区内アマチュアカヌー団体に所属する者又は理事会で認めた者。
子供会員 高校生もしくは18歳未満であり、区内在住・在学を有する者、区内アマチュアカヌー団体に所属する者。

2 一般会員は本会の目的を達成するために指導員としての技術を習得する。

第6条    本会の役員は次のとおりとする。

会長 1名
副会長 1名
理事長 1名
副理事長 3名
事務局長 1名
会計 1名
理事 10名以内
会計監査 1名

2 前項に定める他に、名誉会長、顧問および参与を置くことができる。
3  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第7条 役員の任務は次のとおりである。

1 会長は本会を代表し、これを統括する。また、外部団体との連携および渉外に関する事項等を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
3 理事長は理事を代表し、役員により委託された事項又は緊急を要する事項 を掌理する。また区内におけるカヌー普及活動に関する事項等を統括する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはこれを代行する。
5 事務局長は協会の事務をまとめる。
6 会計は会の金銭収支を明らかにし、総会で報告する。
7 理事は理事長を補佐し運営を執行する。
8 会計監査は会の会計を監査し、結果を総会で報告する。
9 名誉会長、顧問および参与は理事会の推挙によりこれを委嘱する。

第8条 役員の選出は下記の通りとする。
1 会長、副会長は理事会において推挙し、総会の承認を受ける。
2 理事長、副理事長、事務局長、会計および会計監査は理事の互選により決定し、総会の承認を受ける。
3 理事は各団体会員より推挙し、総会において承認する。

<会議> 

第9条 総会は会長および理事会の招集により、役員および会員をもって構成し、年1 回開催する。但し、必要により会長および理事長の招集により臨時総会を開くことができる。
2 総会の成立は会員の過半数の出席を必要とする。但し、会長あての委任状がある場合は出席者とみなす。
3 総会の議事は出席者の過半数の賛同をもって決定する。

第10条 総会は次の事項を議決する。
1 役員人事および理事の承認
2 決算報告、活動報告、予算計画案および活動計画案の承認
3 本規約および細則の改正の承認
4 その他必要と認めた事項

第11条 理事会は役員をもって構成し、理事長の招集により、随時開催する。
2理事会の成立は役員の半数以上の出席を必要とする。但し、理事長あての委任状がある場合は出席者とみなす。

第12条 理事会は次の事項を審議決定し会務を遂行する。
1 事業計画作成並びに実施
2 予算の編成ならびに決算書の審査
3 本会規約の改廃
4 本会役員の選任および解任
5 個人ならびに団体の加盟および脱退の承認
6 会費の決定
7 専門委員会の設置と廃止
8 その他業務遂行上必要と認められる事項。

<専門委員会>
第13条 本会に次の専門委員会を置く。

1 学校委員会
2 普及委員会
3 選手育成委員会
4 レジャー委員会
5 イベント委員会
6 事務局

<会計>
第14条 本会の経費は登録料、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

第15条 本会の登録料および会費は次のとおりとし、4月末日までに全額を会計へ納入する。ただし、一旦納入された会費は、いかなる場合であっても返金しない。

1 団体加盟登録料 加盟時1回納入、金額は理事会で決定する。
2 一般会員年会費 年1回納入、金額は理事会で決定する
3 子供会員年会費 年1回納入、金額は理事会で決定する

第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

<入会退会>
第17条 本会に加盟を希望する個人は、加盟団体又は理事の推薦を受けて理事会の審査、承認を受けなければならない。

第18条 本会に加盟を希望する団体は、規約および会員名簿を理事会に提出し、理事会の審査、承認を受けなければならない。

第19条 本会の退会を希望する個人および団体は理事会の承認をもって決定する。

第20条 本会の規約、細則および社会的秩序を著しく乱した加盟団体および個人は理事会に諮り、退会させることができる。

<その他>
第21条 この規約に定めるものの外、協会の運営に必要な事項については理事会で審議を行い、決定する。

【付則】 1 本会の役員・競技者規程は日本カヌー連盟の規程に準ずる。2 この規約は令和2年4月12日より適用する。

Return Top